ゲームは映画の著作物
(1)ゲームの法律上の地位:映画の著作物
ゲームは、著作権法10条に列挙される著作物には含まれていないが、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2条1項1号)と認められる限りで著作権法上の著作物である。そして、ゲームソフトの影像については映画の著作物に該当すると判断されており(「中古ゲームソフト事件」/最判平成14年4月25日)、近年発売されているゲームのほとんどは映画の著作物と考えられる。 また、ゲームは映し出される画面がプレイヤーによって異なり得る点では映画と相違するもの、映画に関する著作権法上の規定の適用があると考えられている(「パックマン事件」/東京地判平成6年1月31日)。
そして、映画の著作物の著作権者は、他の著作物にも認められている複製権(21条)や公衆送信権(23条)等のほか、映画の著作物に特有の権利として、上映権(22条の2)及び頒布権(26条)を有する。また、映画の著作物には、このほか、映画の著作物に原作がある場合にはその原作者や、複製された楽曲の作曲家・作詞家といった著作権者等が有する権利も含まれている。
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ゲーム画面の映像・音声による表現は、伝統的な『劇場用映画』とはかなり趣が異なりますが、著作権法上は『映画の著作物』として扱われ、保護されています(著作権法10条1項7号、法2条3項)。
このことは、裁判でも『NEO・GEO』事件(大阪高裁平成10年12月21日判決)や、『ときめきメモリアル』事件(最高裁平成13年2月13日判決)、『DEAD OR ALIVE 』事件(東京高裁平成16年3月31日判決)等々の判例が認めています。
ゲーム中の画面をパソコンに取り込むなど、『ゲーム実況』動画を作る方法は様々のようですが、ゲーム画面を録画・撮影する行為は、『映画の著作物』の『複製』に当たり、著作権者の許諾を受けずに行うと著作権侵害になります(著作権法第21条)