中古ゲームソフト事件
最高裁平成14年4月25日判決
「本件各ゲームソフトは、著作権法2条3項に規定する『映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物』であり、同法10条1項7号所定の「映画の著作物」に当たる。」。
著作権法による保護|スター綜合法律事務所