やりがい搾取
自分の理解
前提
労働契約を結んでいる
(結んでいなければやりがい搾取には該当しない)
労働者が低賃金や長時間労働という平均から逸脱した悪条件で働かないと食べることができない
「低賃金」や「長時間労働」に基準は曖昧
最低賃金を割っていたら確実に低賃金だろう
「食べる」ことよりもその仕事がやりたいことを選んでいるとも言えるので、やりがい搾取は一面的な見方
雇用者がやりがいというメッセージを伝えることで、労働者が悪条件に慣れる
雇う側が「やりがい」を強く意識させることで、働き手が低賃金や長時間労働といった環境に順応してしまう。
私はこの構図を「やりがい搾取」と名づけました。2007年の論考で指摘して認知されるようになりました。しかし、10年以上たった今でも労働現場の搾取の構造が改善する傾向はみられません。
コロナ禍で注目されているエッセンシャルワーカーはその一類型といえます。
医療や介護、保育などの対人サービスは献身的に顧客のニーズに最大限、応えようとして働き過ぎる傾向があります。自分たちの仕事は他の人々の生活や生命を成り立たせるのに貢献している。この「奉仕性」がやりがいとなって低賃金で働くのも仕方がないと思ってしまうのです。
経営者が支払うべき賃金や手当の代わりに、労働者に「やりがい」を強く意識させることにより、本来支払うべき賃金(および割増賃金)の支払いを免れる行為をいう。東京大学教授で教育社会学者の本田由紀により名付けられた 「やりがい」と「報酬」はトレードオフの関係にはならない
これは言いたいことは想像できるけどおかしいと思う基素.icon
ソースはこの記事
運営会社はウリドキ株式会社だが、ライター名は不明
この記事のモチベーションはこう
「やりがい搾取」に遭わないためには、どんなことに気をつければよいのでしょうか?
この文脈の上で給料とやりがいについては両方も取れる可能性があると言っている
よく「給料は安いけどやりがいはある」とか「給料は高いけどやりがいはない」という表現を耳にしますが、実際には「給料は高いし、やりがいもある仕事」や「給料は安いし、やりがいもない仕事」だって存在します。この事実は、やりがいと給料が二択ではないということを意味します。
にもかかわらず、これらは「どちらかを手に入れれば、どちらかを捨てなければならない」といった文脈で語られることが少なくありません。まずは、そのような固定観念から脱却する必要があります。
実際にはやりがいと報酬はトレードオフになることもある
企業側が「報酬は高くできないけど、裁量を大きくするよ」といったときにそれは労働者のニーズにマッチすることがある(しない時もある)
報酬が中程度の時に裁量や名誉を与えるから留まってほしいという施策は実際にやられているはずだし、一定の効果はあり、双方納得する可能性がある
なれていてそれでいいと思っているのなら本人が判断できない
第三者が判断する時には
ボランティアで考えた基準に従い、やりがい搾取の典型イメージのアニメーターを判定する
最初に提示された基準に従って考え直すと、アニメーターの状況は「やりがい搾取」に当てはまらない可能性があります。
それを具体的に分析してみましょう。
自発性と職業選択の自由:アニメーターは自発的にその職を選んでいます。彼らは他の仕事(例: コンビニバイト)を選ぶ自由がありますが、アニメーションに対する情熱や将来的なキャリア形成のために低賃金の状況を受け入れています。
目的の観点:アニメーターの仕事を選ぶ目的は、主に個人の情熱やキャリア目標に基づいています。これは組織や企業の利益を最大化するというより、自分自身の成長や夢の実現に重点を置いていることを示しています。
経済的圧力:経済的圧力や職業上の期待により参加するという点では、アニメーション業界への参入が完全に自由な選択であるとは限らないかもしれません。しかし、これはやりがい搾取の明確な指標ではなく、むしろ特定の職業選択の困難さを示しています。
報酬と生活費の問題:最初の基準では、ボランティアとは異なり、やりがい搾取では生活費程度の支払いが必要であるとされています。アニメーターの場合、低賃金が生活を支えるには不十分である可能性がありますが、これは個人事業主としての選択の結果とも言えます。
結論として、アニメーターの低賃金問題は、最初に提示された基準に完全には当てはまらないかもしれません。個人が自発的に職業を選択し、特定の目的(情熱やキャリア目標)のために低賃金の仕事を受け入れるケースは、「やりがい搾取」とは異なる状況を示しています。
しかし、この分析はアニメーターが直面する困難な状況や業界の構造的問題を減少させるものではありません。
起こる要因
騙す方にある程度の社会的立場がある
ローカルの地位でよい
騙す方にある程度の知能がある
恫喝手法
騙させる方の法的知識がない
契約書なしに働く
騙される方が流動している
無給で不満でも、訴えるコストを払うほどのものではない
やめる自由がある