NFTで販売されたアートや不動産に所有権はない
情報は無体物なので(民法85条)所有権という概念が法的に存在しない
NFTに関する権利関係は、NFTサービスを提供する事業者の利用規約等に規定されています。その検討の視点として、例えば以下が挙げられます。
① NFTの発行後、対象コンテンツの著作権その他の知的財産権は、誰に帰属するか。
② 対象コンテンツの作成者は、NFTの発行後、対象コンテンツの利用について、制限を受けるか。また、どのような制限を受けるか。
③ NFTの発行により、NFTサービスの事業者は何を取得し、また、対象コンテンツやNFTについて何ができるか。
④ NFTの購入により、購入者は何を取得し、また、対象コンテンツやNFTについて何ができるか。
⑤ NFTサービスの事業者がサービスを停止した場合等には、上記の権利の帰属・利用関係はどうなるか
複製や公衆送信は不可
アートは著作権を著作者が持つから
独占契約と書かれていなければ原則非独占契約