NFTで絵を売る
ボクのところにNFTの提案してくる人に、「最近、ご自身で購入したNFTアート見せてください」っていうと、誰も買ってないの面白い。提案する側が良いものって思ってないじゃん。 流行ったきっかけ
10000枚の絵のコレクションの1枚が8億円で取引された
あるモチーフにバリエーションをつけて大量出品して、どこかで有名になると需要が上がって全体が値上がりしていく仕組みのようだ基素.icon
おそらくこの辺りの期待感によって有象無象が参入した基素.icon
絵の出来は別に良くない
投機マネーばっかりだし
成功例
成功かわからんが有名なアーティストの例
2013年の絵が4695USD
誰がどういうモチベーションで買ってるの?
なぜ依頼しないで買ってるの?
言語のバリア?
NTFとして価値のある投機?
NFTを盛り上げたいから?
NFTプラットフォーマーのステークホルダー or 投機
どこで買うの?
Open Seaが一番でかいプラットフォームらしい
作家のメリットはなんなの?
お金がもらえる
転売されるたびにマージンが入る
作家のデメリット(リスク)はなんなの?
日本の絵描きにもぼちぼち波及している
営業が来るらしい
権利がよくわからないので二の足を踏んでいる人もいる
著作権はどうなってるの?
デジタルでも一点ものとしての価値付けができる
複製は可能。DRMではない
証明書をつける
著作権は著者に残る可能性もある。契約ごとに違う
経済的価値はあっても創作性に乏しいものもたくさんある
1x1の灰色のドット 1.5億円
Jackの初めてのツイート
NFTについては、上記のほかにも、例えば以下のような法的論点があります。現状、多くのNFTは、以下に該当しない前提で発行されるものが多いようにも思われますが、個別の事案においては、具体的な検討が必要です。
① 金融商品取引法上の「有価証券」(集団投資スキーム持分等、電子記録移転権利)に該当するか。
② 資金決済法上の「前払式決済手段」、「為替取引」[2]、「暗号資産」に該当するか。
③ 刑法上の賭博罪に該当するか。
④ 景品表示法の「ガチャ」に該当するか
また、最近では、RFT(Re-Fungible Token) という、複数人でNFTを保有するスキームもあり、製作委員会的との評価もあるようです。製作委員会方式での資金調達については、金融商品取引法の適用が問題となり得ることもあり、金融庁が考え方を示しています。このように、新たなスキームを利用する場合には、特に様々な法的論点の検討が必要となります。
税務上の取り扱いは国税庁は出していない
雑所得になる?
NFTとは"non-fungible token"の略で、日本語では非代替性トークンと呼ばれる。主に暗号通貨に用いられるブロックチェーン技術をデジタルデータに適用したもので、NFTを付与されたデータは、「そのデータがそのデータ以外でないこと」および、「そのデータ以外がそのデータでないこと」が、デジタル台帳上で証明される。そして、NFTはそれ以外に何もしない。
NFTアートを売買するとは、トークンを売買すること
実際に取引されているものは、NFTアートに付随している“トークンの”所有権である。
プラットフォームごとに個別でアートに紐づいたトークンを取引する
複数のプラットフォームに同じアートを出すことができる?
同じアートを同一のプラットフォームに出すことができる?
アートの真贋は補償される?
多分されない基素.icon
NFTアートの購入者がその場でできることは、お金を出して絵を買ったような錯覚を覚えることと、その絵をずっと眺めていることだけであり、それ以外には何もない。しかも、取引はプラットフォーム(NFTアートの取引を可能にするサービスのこと)内で完結するから、プラットフォーム自体にアクセスできなければそれすらもできない
プラットフォーム以外で絵を見ることはできない?それは使いづらすぎると思うのだが
作者以外どうしでの全ての取引で、そこで発生した利益の1割程度がマージンとして作者に流れてくる
ここかなり重要
NFTアートでは取引物の発行は各アーティストが行なう。しかもその発行は、「作品を売る」という明確な目的のもとに行なわれる。
アーティスト以外が勝手に売っているパターンも有る
つまり、NFTアートが取引された時点で、その発行体であるアーティストは、NFTアートの市場という投機的領域の形成に明確な意図をもって加担したことになる。
例えば何やかやあってNFTアートが「詐欺だ」ということになったら(そしてそうなる可能性は大いにある、これも後述する)、アーティストによる“意図的な”取引物の発行がなければその詐欺は成立していなかったわけだから、当然アーティストに対して法的な賠償の義務が発生する可能性がある(少なくとも、ねずみ講の下位会員よりは重い責任を背負わされることになる) 株と同じように考えれば、NFTアートの価値の保障は当然発行元である作家が行なう「べきだ」
会社は価値の保証なんかしていないと思うのだが(株主からしろという圧力はある)、なぜ価値保証をするべきだという話になるのかわからない
そのそも保証するかしないかは契約書に書いてあると思うのだが、書いていないの?
それとも書いてあっても不当な契約で無効になるという主張なのかしら