2025-10-16
悪問
表見代理についての民法の規定に関する次の1から4までの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
...
4.民法第110条の規定は,自己の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適用することができる。
GPT-5.iconあなたの主張の論理構造
1. 110条適用には相手方の無過失が必要(判例)
2. 107条が適用される場合は相手方は悪意または有過失が前提になる
→ よって110条は論理的に適用不可能
3. しかし設問④には 107条の適用事案であることが明示されていない(相手方の主観面を書いていない)
4. したがって、問題文を素直に読めば110条の適用可否は判断不能
5. つまりこれは、受験生に107条の論点を「勝手に読み込め」前提にしている悪問
論理的読解ではなく「判例暗記ゲー」を強制する
table:短答では「不足してる情報はどう読むか」の暗黙ルールがある
出題文に不足してる情報 合理的な補い方
相手方の主観書いてない 原則として判例の前提で補う
要件を書かない 判例が当然前提にしてるものは暗黙の前提にする
設問④は実際にはこう補わないと意味が通らない:
「民法110条の規定は,民法107条が問題となる場合(=代理人が自己の利益のために行為し,相手方がその目的を知り又は知りうべき場合)にも適用されるか」
この設問は判例の立場を前提にして答える問題であり、107条の場面では相手方の心理状態(悪意・有過失)が「黙示的に前提」になる
早起きすると勉強モードが入る。早起きを目指すべきだ
SNSの分断を緩和し、議論を前進させるにはpolisのような仕組みが普通になる必要がある 自分の意見に反対される事への打たれ弱さと、優しさがエコーチェンバーを加速させている
単体では悪いことではない
自分の意見に反対される事は気持ちがいいことではない
優しいことはいいことだ
組み合わさると突き抜けた悪さになる可能性がある
実際にはそこまで愚かな人間は少ないので、自制する人も多いはずだが
知らないうちにハマってしまう可能性もある。これがアーキテクチャの怖いところであり、利益の源泉だ
広告も同じことが言える
電車にのると美容広告だらけだ(体感3割)。これ自体には特に害はないが、藁にすがる人にとっては最後の一押しになり、それが広告効果となる。深層への刷り込み。
アーキテクチャを変えられない以上(単体で無害な広告を規制できる理由はなさそうだ)、意識して対抗する必要がある。
大減給時代
まだエコノミストには異論がある人もいるようだが、日本はインフレ局面に突入した(インフレは3年続いている) ここで給与の伸びがインフレ率を加味されていない企業に勤めている人は実質的に減給している
転職やなどを通じて積極的に働きかけなければ、後々後悔することになる
https://www.youtube.com/live/C8_PzKO0Y-o?si=NcDmmAdmSAx-3YMP
サムネが可愛い
https://gyazo.com/6c1c921e84f98ad94d675828363e7d7f
https://www.youtube.com/live/-FFWO7NVOjI?si=pWHlAKwYh7Y-Eq30
https://youtu.be/IpC8Z9AfgPU?si=VtuQRMvKC5ZdyKAH
セレンディクスを初めて知ったがこのジャンルはとんでもないな。投資したい。 1年以上前にJR西日本が投資してる