音声の著作権
ちなみに,音声の著作権について,音響学会公式の回答がこちらです.
ググるとこの日本音響学会の解説が1番上に出てくるが、根拠が曖昧 ひと段落目がしんをくってない
例えば自分が適当に話した音声は著作物ではないが、なんでも著作物となる書き振りである 少なくとも創作的で具体的な表現である必要がある。そうでなければ著作物とみなされない
そういうふうに最初に書いてるが、創作的な表現とは何かまで立ち入っていない
実演家の権利がある
文責誰か謎
そうだろう基素.icon
おそらくこの記述が「音声データに著作権は原則ない」ってどこから出てきたお話の出典
この「音声データに著作権は原則ない」ってどこから出てきたお話なんだろ.収録音声の著作権を誰が持つかは,契約上重要な項目ですがな.(こういう誤解があるから「音声」の著作権関係は難しい)
現状では「音声データや声そのものに著作権は原則ない」「音声合成AIを通じて出力された音声に原盤権等は及ばない」「出力音声の利用に際して著作人格権的な留保を認める判断が今後なされる可能性はある」くらいの認識しか無いんですが、どういうこじれ方をするのか少し楽しみというか気になりますね
基素.iconの感覚では音声に限らず著作権全般が「難しい」
また,その読み上げの際に芸術的な性質を有する演技が行われているわけでもないため,著作隣接権の対象たる実演にも該当しないと考えられるとのことである.
その生声からコエ生成エンジンによりコエが生成されるが,コエは単なるその人の声の特徴を抽出したエッセンスデータであるため,著作物とは言えない.
合成音声は,作家の創作物であるテキストの複製物という扱いになり,作家の著作権が合成音声にも及ぶと考えられる. ここで言う作家とは、声ステーションのシステムに現れる役割であり、なんのことかよくわからない基素.icon
通常の収録音声の場合,声優などの読み上げた者(実演家)が芸術的な演技を伴って創作されたと見なされた場合には,実演家にも著作隣接権が認められることがある アニメの台本を声優が読んだ時を想定すれば良い基素.icon
が,合成音声の場合,声優は合成音声の生成において何も芸術的な演技を行わないため,著作隣接権も認められないと考えられる.
尚,ユーザの読み調整により合成音声に創作的な表現が顕れるような場合には,合成音声は作家の創作物のユーザによる翻案物という扱いになり,権利関係は,作家が原著作物であるテキストの著作権を,ユーザが翻案物たる合成音声の著作権を有し,作家は合成音声について原著作者として権利を行使できる,ということになる.
以上により,合成音声およびその生成過程における各種要素について,声主には法的に著作権などは認められない,というのが我々が相談した弁護士から得た見解である.
このため,我々は声主と契約を結ぶことにより,コエが無断で利用されないことや,コエの利用の対価が得られることなどを保証しようと試みており,これがコエステーションを,声の権利化・流通プラットフォームと呼称している所以である.
実在人物の声を勝手に学習して利用した場合のリーガルリスク
名誉毀損
知名度を宣伝した場合、2-2あたりに該当するかも
元の音声の知名度を宣伝した場合、リスクが増えそう
音声に関する判例は見つからない
名前や肖像の言及しかない
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