インボイスでクリエイターの本名バレ
インボイスに記載された登録番号を国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」というWebサイトで検索すると、適格請求書発行事業者の氏名を確認することができます
そして、改正消費税法により、適格請求書発行事業者が、課税事業者からインボイスの発行を求められた場合、インボイスの発行を拒否したり、適格請求書発行事業者でないと偽ることは禁止されています。 実名バレ→媒介者交付特例を使えば、クリエイターが登録事業者でも、課税事業者のクライアントに対しては、媒介者であるスケブ社の登録番号のみ書かれたインボイスを送付すればOK。クリエイターさんの本名がバレる登録番号を開示しなくて良くなる。 @nalgami: 出版社等から消費税を受け取るためにインボイスの登録事業者になったのに、ファンとのやりとりだけインボイス未登録事業者のふりをするのは、消費税法第57条の4に違反することになりそうな気がするのでおすすめしません。詳しくは弁護士さんに聞いてみてね。 https://youtu.be/uwWKx5l2pfQ?si=wTGlmbYYqvtzytgz
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