特定商取引法
ものを売る人事業者(これは重要なことだが、事業者かどうかの判定に明確な基準は存在しない)は、実名と住所・電話番号を公開する必要がある
が、請求されたら開示義務がある
プラットフォーマー側もそのリスクを強調すると売ってもらえなくなるので殊更強調することはない
具体的な要件として経済産業省の資料をあげているがリンク切れ
「販売業者に係るガイドライン」H18 らしい
noteは正攻法で取り組んでいるっぽい
消費者庁の見解によれば住所と電話番号はプラットフォーマーがちゃんとしていれば開示不要 実際にはほとんど処分されていない
年間200件もいかない
審議内容に新しいものはなく旧来と同じだ基素.icon
個人情報保護の観点も検討の範囲には入っているというのが新しい点だが具体的な内容は不明
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合