排除措置命令と課徴金納付命令が別の日となる場合
これまでの事例
平成17年改正までは、排除措置命令(審決)と課徴金納付命令が別の日であるのは当然であった。
制度の建付が、違反行為について確実な結論が得られてから課徴金納付命令、ということとなっていた。
平成17年改正により、排除措置命令と課徴金納付命令を同時に行ってよいこととなり、以後、稀な例外を除き、同日に命令している。
ブラウン管事件での一部の外国事業者に対する課徴金納付命令 送達に日数を要したので、命令書に書き込むことが法定されている納期限が来てしまったため。
(厳密には、当該課徴金納付命令の名宛人は排除措置命令の名宛人ではない。)
排除措置命令の日に、まだ違反行為が終わっていなかったたため
排除措置命令書の「法令の適用」で7条1項が掲げられている
会社は、「排除措置命令に対しては、粛々と受け止め必要な対応は執ります」と発表
課徴金納付命令書によれば、取締役会決議(7月28日)のあと、やはり命令の履行として取引先・被排除者への通知(7月21日以後)があり、8月20日に違反行為終了と認定。
景表法は、課徴金を導入した平成26年11月改正の際、課徴金納付命令の事前手続の中で返金手続をとることとしたので、措置命令をしてからそれに入る、と説明され、現に多くの事例がそうなっている。しかし、例外もある。