土佐あき農業協同組合
令和2年10月13日 上告不受理等
令和元年11月27日 東京高裁判決
東京高判令和元年11月27日・令和元年(行コ)第131号〔土佐あき農業協同組合〕
「第3特別部」だが裁判官は3名
いずれも第12民事部
公正競争阻害性の有無の判断について,消費地の卸売市場に出荷された高知県産のなすの産地間競争の状況を検討する必要があるとしても,土佐あき農協が組合員に対してなすの販売受託取引について拘束条件を課すことで,商系三者が土佐あき農協管内及びその周辺でなすを集荷することが困難になるということであれば,集荷から先の取引段階に進むことは困難になることは明らかであるから,本件行為においては,なすの販売受託取引を市場として公正な競争秩序に悪影響を及ぼすかどうかを検討することが必要となるのである。
平成31年4月11日 控訴
平成31年3月28日 東京地裁判決
東京地判平成31年3月28日・平成29年(行ウ)第196号〔土佐あき農業協同組合〕
「当裁判所の判断」27頁
争点(1)41〜47頁
支部園芸部の存在について
争点(2)47〜50頁
S50和光堂最判を掲げる
拘束とは、「必ずしもその取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に何らかの不利益を伴うことにより現実にその実効性が確保されていれば足りるというべきである」
争点(3)50〜59頁
「不当に」=公正競争阻害性
一般論
「市場閉鎖効果」
流通取引慣行ガイドライン第1部3(2)アの完全コピー
その成否判断の考慮要素
流通取引慣行ガイドライン第1部3(1)の要所完全コピー
当てはめ
54 「商系業者への出荷量の割合が増加しているからといって、原告の行為がなければ、商系業者へのなすの出荷量は更に増加していたかもしれず」
正当化理由 56-59
一般論
「公正な競争秩序維持ないし一般消費者の利益確保の見地から正当な目的」
「その手段においても相当」
当てはめ
57(ウ)(土佐あき管内・産地間)・・「ブランドイメージ」
争点(4)
既往の排除措置命令「特に必要」
争点(5)60〜61頁
「意見聴取の終結後に排除措置命令の原因となる事実の範囲を超えた新たな事実等が判明し、処分の原因となる事実が大きく異なることとなる場合には、この点を処分を受ける者に告知し、証拠の閲覧謄写、弁解の機会を与えるためにも、新たな意見聴取を行うことは可能と解するべき」
平成29年7月31日 執行停止申立て決定(却下)
東京地決平成29年7月31日・平成29年(行ク)第122号〔土佐あき農業協同組合執行停止申立て〕
以下を全て否定(決定書14〜17頁)
なすや柚子酢の販売量への影響
申立人の農産物販売以外の事業への影響
国や地方公共団体からの補助金への影響
園芸農産物の消費宣伝活動への影響
申立人の信用への影響
「本件排除措置命令において、申立人が過去に本件違反行為をしていたことを自認するかのような文言での理事会決議や通知が求められいてるわけではないことからすると」(決定書16頁)
公取委の通知文案では排除措置命令への言及があるが、「当該通知文に接した組合員が、同通知を発出したことによって申立人が本件違反行為をしたことを自認したと認識することになるかは明らかではないといわざるを得ない。」(決定書16頁)
shiraishi.iconこれも、通知文の読者がどう受け止めるかを問題にしている点で、奥村組土木興業執行停止申立て東京地決とは異なっている。 等
平成29年5月8日 取消訴訟提起の公表(5月2日提訴)
平成29年4月3日 「本部園芸運営委員長」が土佐あき農業協同組合のウェブサイトに掲げた文書
この文書に関するJAcomの記事
平成29年3月29日 排除措置命令
一般指定12項
発表資料
支部ごとの表
排除措置命令書
いったん意見聴取通知して意見聴取手続を行い、再び立入検査をした旨の報道
農協と支部の一体性
前記の朝日の報道(農協は「支部は農協から独立した組織。農家同士の規約に従ったもので、農協は関与していない」などと反論)
排除措置命令書3〜4頁あたり
参考)JA新はこだて花卉生産出荷組合に対する警告等について
組合員に対する優越的地位濫用以外に、明確な弊害の認定があるか?