Spring2020_5 対消費者の搾取の規制
日本では(かつては)慮外
考えたうえで対象外としたというよりも
中小企業保護(政治の期待)しか頭になかった
上記(b)
乙が甲と取引できないと「事業経営上大きな支障を来す」
EUにはもともと対消費者の搾取を規制対象から除外する発想自体がない(基本的には)
GDPR制定を機にEUで一般的に注目
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ドイツ競争当局が華々しい命令 (2019)
調査していることを命令の2016年から公表し注目されていた
上記の欧州(特にドイツ)の動きへの追随
対消費者搾取なら上記(b)の説明は無効化されるが上記(a)(c)で説明できる
無料取引なら課徴金はゼロ
優越的地位に関する記述
下記の記述は優越的地位濫用ガイドラインや審決取消訴訟での公取委の立場と整合的か
優越的地位の基準
消費者がデジタル・プラットフォーム事業者から不利益な取扱いを受けても、消費者が当該デジタル・プラットフォーム事業者の提供するサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合
その判断の考慮要素
消費者にとっての当該デジタル・プラットフォーム事業者と「取引することの必要性」
「優先的に審査を行う」例
下記のいずれかの場合であって、「国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる事案」
①当該サービスと代替可能なサービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者が存在しない場合
②代替可能なサービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者が存在していたとしても当該サービスの利用をやめることが事実上困難な場合
③当該サービスにおいて、当該サービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者が、その意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の取引条件を左右することができる地位にある場合
濫用(不利益行為)に関する記述
個人情報保護法をベンチマークとして用いる
ドイツ競争当局Facebook命令と同じ発想
地位と濫用の因果関係
「意に反する同意」を強調