NTT東日本等向け作業服
平成30年2月20日 排除措置命令
資料
公表文
減免対象者公表リスト
メモ
全ての違反者について課徴金なし
裾切り額を下回ったとみられる(下記報道)
調査開始日前の第1位減免申請者とみられる者についても「※」
双日ジーエムシーと丸紅メイトの2者について「※」。
いずれも排除措置命令を受けておらず、これらの2者については排除措置命令を受けた伊藤忠商事と同等の記載しかされていないので、調査開始日前の減免申請であるとみるのが通常であると考えられる。
排除措置命令書で、双日ジーエムシーについてのみ、減免申請の旨が言及されているが、これは、他の違反者についても合意が消滅したことを示すための必要最低限の記載である可能性もあり、双日ジーエムシーが第1位であると断言することはできない。
いずれにしても、第1位であっても、「免除」でなく「※」と書くということかと思われる。(確かに、条文上は、「第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者」について、免除する、という建付けとなっている(7条の2第10項)。)
「本件NTT東日本等向け作業服」の定義を、「東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)が平成27年5月21日に一般競争入札を実施したNTT東日本等向け作業服」としている。(排除措置命令書1頁)
行為についても、一定の取引分野についても、「本件NTT東日本等向け作業服」を用いている。
減免後の合意消滅
双日ジーエムシーの減免申請に起因する処置により、全ての違反者について、合意消滅を認定している(排除措置命令書5〜6頁)。
その前提か、双日ジーエムシーの納入金額が「本件NTT東日本等向け作業服」の納入総額の過半であると認定している。独占禁止法3版221頁 shiraishi.icon壁紙での同種認定にあわせたものではないか。 報道
読売
「しかし、違反対象の売り上げに一定割合を掛けて算出される課徴金が100万円を下回り、現行制度では課徴金を科すことができず、4社とも免れた。」
毎日
「各社の売り上げは基準額を満たしておらず、課徴金はなかった。」
平成30年1月13日 「課徴金ゼロ」報道
平成29年4月18日 立入検査報道