有明海乾海苔
→ 排除措置命令等に対する差止請求
#セミナー資料あり
「乾海苔」は「かんのり」と読む旨のルビが、公取委の発表資料にある。
(他の地方の業者が、ネット上で、「乾海苔」は「ほしのり」と読む旨の説明をしている例がある。)
「有明海苔」「有明のり」は、いずれも、特定の者が固有のものとして用いている可能性がある。「有明海苔株式会社」「株式会社有明海苔」「福岡有明のり」など。
調査中の審査官の言動について損害賠償請求を熊本地裁・佐賀地裁に提起した旨の報道がある。
令和7年5月28日 福岡地裁
佐賀:排除措置命令執行承認義務付け等請求
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070528R06G01000062K
熊本:排除措置命令執行承認義務付け等請求
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070528R06G01000063K
令和7年3月26日 福岡地裁
佐賀:裁決取消等請求
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070326R06G01000001K
熊本:裁決取消等請求
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070326R06G01000012K
佐賀:裁決取消等請求
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070326R06G01000013K
令和7年1月29日
佐賀:証拠閲覧義務付け等請求事件
福岡地判令和7年1月29日・令和6年(行ウ)第17号〔佐賀有明漁協証拠閲覧義務付け等請求〕
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070129R06G01000017K
70条の12は、命令未満の決定についても審査請求できないこととしているが、命令を(訴訟で)争えばよい旨を示している旨
意見聴取手続での証拠閲覧は、52条により、意見聴取が終結する時より後には、できない。
留置物仮還付義務付け等請求事件
どの福岡地判も同じで、独禁法的な意味合いは低い
熊本
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070129R06G01000004K
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070129R06G01000014K
佐賀
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R070129R06G01000005K
令和6年7月24日 証拠閲覧仮の義務付け申立て 福岡地決
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060724R06G10000013K
令和6年5月15日 排除措置命令
熊本
公取委命令令和6年5月15日・令和6年(措)第4号〔熊本県漁連〕
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4.html
佐賀
公取委命令令和6年5月15日・令和6年(措)第5号〔佐賀有明漁協〕
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4saga.html
セミナー資料2024-06
令和6年5月10日 留置物仮還付 仮の義務付け申立て 福岡地決
熊本
福岡地決令和6年5月10日・令和6年(行ク)第11号〔熊本県漁連留置物還付仮の義務付け申立てⅡ〕
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060510R06G10000011K
林史高 住田知也 本城伶奈
令和6年5月9日 排除措置命令差止請求 東京地判
熊本
東京地判令和6年5月9日・令和5年(行ウ)第5011号〔熊本県漁連排除措置命令差止請求〕
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060509R05G01005011K
笹本哲朗 寺戸憲司 松井馨太朗
佐賀
東京地判令和6年5月9日・令和5年(行ウ)第5012号〔佐賀有明漁協排除措置命令差止請求〕
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060509R05G01005012K
笹本哲朗 寺戸憲司 松井馨太朗
令和6年3月13日 留置物仮還付 仮の義務付け申立て 福岡地決
熊本
福岡地決令和6年3月13日・令和6年(行ク)第2号〔熊本県漁連留置物還付仮の義務付け申立てⅠ〕審決命令集70巻549頁
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060313R06G10000002K
林史高 柴田啓介 本城伶奈
佐賀
福岡地決令和6年3月13日・令和6年(行ク)第3号〔佐賀有明漁協留置物還付仮の義務付け申立て〕審決命令集70巻553頁
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060313R06G10000003K
林史高 柴田啓介 本城伶奈
令和6年1月9日 排除措置命令の仮の差止め申立て 東京地決
熊本
東京地決令和6年1月9日・令和5年(行ク)第5003号〔熊本県漁連排除措置命令仮の差止め申立て〕審決命令集70巻543頁
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060109R05G10005003K
笹本哲朗 足立拓人 松井馨太朗
佐賀
東京地決令和6年1月9日・令和5年(行ク)第5004号〔佐賀有明漁協排除措置命令仮の差止め申立て〕審決命令集70巻546頁
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R060109R05G10005004K
笹本哲朗 足立拓人 松井馨太朗
令和5年12月14日 熊本・佐賀 排除措置命令差止請求の報道
NHK熊本・佐賀
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20231214/5000020875.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20231214/5080016140.html
「熊本県漁業協同組合連合会」と「佐賀県有明海漁業協同組合」……2つの漁業団体は14日、命令の差し止めを求めて裁判所に仮処分を申し立てました。
産経
https://www.sankei.com/article/20231214-D3NU67LG6RM6LG2TYFF3KRUGNI/
これまでの取材に、佐賀の担当者は、2021年に組合員が書く誓約書の文言を「全量出荷します」から「努力します」に修正したと説明。熊本の担当者は「独禁法に違反する行為はしていない」と話している。
令和5年11月29日 熊本・佐賀 意見聴取通知の報道
時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023112901019&g=eco
公正取引委員会が佐賀県有明海漁協(佐賀市)と熊本県漁連(熊本市)に排除措置命令を出す方針を固めたことが29日、関係者への取材で分かった。
令和5年11月22日 審査官の処分に対する異議申立てに関する決定
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R051122R04J07000005K
令和5年10月30日 審査官の処分に対する異議申立てに関する決定
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R051030R04J07000004K
令和5年10月3日 審査官の処分に対する異議申立てに関する決定
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R051003R04J07000005K
令和5年9月20日 審査官の処分に対する異議申立てに関する決定
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050920R04J07000004K
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050920R04J07000005K
令和5年4月7日 審査官の処分に対する異議申立てに関する決定
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050407R04J07000004A
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050407R04J07000004B
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050407R04J07000005A
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050407R04J07000005B
令和5年3月7日 審査官の処分に対する異議申立てに関する決定
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050307R04J07000004A
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050307R04J07000004B
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050307R04J07000005A
https://snk.jftc.go.jp/DC005/R050307R04J07000005B
時系列が前後するが、福岡は以下に。
令和5年6月27日 福岡 確約認定
公取委確約認定令和5年6月27日〔福岡有明海漁業協同組合連合会〕
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/20230627dai4.html
福岡有明漁連の後記2の行為が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第11項(排他条件付取引)又は同第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する疑い
「後記2の行為」
(1) 漁協を通じて、生産者に対し、生産した乾海苔の全量を生産者が所属する漁協に出荷する旨の条件を定めた誓約書に記名押印させるとともに、当該誓約書に定めた条件を遵守するよう要請している。
shiraishi.icon一般指定12項であろう。あくまで漁協を拘束したというのでなければ一般指定12項に該当しないが、ともあれ、生産者が自らの競争者とならないようにする行為。
(2) 漁協に対し、生産者から集荷した乾海苔の全量を自らに出荷する旨の条件を覚書として定めるとともに、当該覚書に定めた条件を遵守するよう要請している。
shiraishi.icon一般指定12項であろう。漁協が自らの競争者とならないようにする行為。
(3) 指定商社に対し、自らが実施する入札に付した乾海苔以外に、生産者が生産した乾海苔の買付けを行わない旨の条件を、自らが構成員となっている九州地区漁連乾海苔共販協議会(以下「九州共販協議会」という。) (注6) において書面により定めるとともに、書面に定めた条件を遵守するよう要請している。
shiraishi.iconこれは一般指定11項にも該当し得るであろう。相手方が自らの競争者と取引しないようにする行為。
(4) 自らが構成員となっている九州共販協議会において、自らが実施する入札に付したものの、最も高い入札価格が基準価格 (注7)に満たなかった乾海苔(以下「札無品」という。)について、当該乾海苔を生産した生産者の意向を確認することなく、当該乾海苔を処分することとしている。
shiraishi.icon(1)の穴を塞いで補強する行為、ということになるであろうか。
shiraishi.icon全体として、本来は、合わせ技一本(一般指定14項または排除型私的独占)というのが、法律構成としては、総合的であるように思われる。
令和4年6月7日 報道
NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20220607/5000015831.html
立ち入り検査を受けたのは、熊本市にある「熊本県漁業協同組合連合会」、福岡県柳川市にある「福岡有明海漁業協同組合連合会」、佐賀市にある「佐賀県有明海漁業協同組合」などおよそ10か所です。
関係者によりますと、各地の漁連や漁協は有明海ののりの生産者に対して商品を個人で販売することを認めず、すべて漁連などを通す「全量出荷」を義務づけているということで、独占禁止法違反の不公正な取引の疑いが持たれています。