排除措置命令等に対する差止請求
行政事件訴訟法
3条1項 「抗告訴訟」の定義
3条7項 「差止めの訴え」の定義
37条の4 差止めの訴え
37条の5 仮の差止めの申立て
独占禁止法85条
第八十五条 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
一 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟
二 第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条に規定する事件
(「排除措置命令等」の定義は76条2項)
行政事件訴訟法37条の5第4項
4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
行政事件訴訟法28条
(執行停止等の管轄裁判所)
第二十八条 執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。