政党法の必要性
そういう方向性
衆院の小選挙区では、無所属で立候補して当選することは極めて難しくなり、政党の 「公認」 が大きな影響を持つ このため、「党執行部が候補者の生殺与奪権を持つようになった」 とさえ指摘される 現状では、それらを規制する公的ルールは、無いに等しい
今後、政党が総議席の 3 分の 2 を取ることも珍しいことではなくなるならば、政党内の決定が、内閣・国会の決定よりも実質的に重い意味を持つ場合も出てくると考えられる 政党の意思決定の透明性・公正性を法的に担保するためには、一定限度内で司法府によるチェックも受け得るようになっていることが望ましい しかし、既存の政党関連法令は、殆ど政党の組織・運営の在り方を規定していない → 事実上、司法審査は及ばない 「政党中心の政治」 を完遂させるためにも、政党ガバナンスのあり方を規定した 「政党法」 が必要 参考文献