政党
政党助成法 (平成六年法律第五号)
における定義
政治団体
(
政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)
3 条 1 項) のうち、次の各号のいずれかに該当するもの
1.
衆議院議員
又は
参議院議員
が 5 人以上所属している
2. 次の条件を満たすもの
前号の規定に該当する
政治団体
に所属していない
衆議院議員
又は
参議院議員
が所属している
次のいずれかの
選挙
における当該
政治団体
の得票総数が当該
選挙
における有効投票の総数の 2 % 以上である
直近の
衆議院議員
の
総選挙
における
小選挙区選出議員
の選挙若しくは
比例代表選出議員
の選挙
直近の
参議院議員
の
通常選挙
若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における
比例代表選出議員
の選挙若しくは
選挙区選出議員
の選挙
ただし、上記の各号の規定は、他の政党 (
政治資金規正法
6 条 1 項の規定により
政党
である旨の届出をしたものに限る) に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については適用しない