政党
政党助成法 (平成六年法律第五号) における定義
政治団体 (政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号) 3 条 1 項) のうち、次の各号のいずれかに該当するもの
1. 衆議院議員又は参議院議員が 5 人以上所属している
2. 次の条件を満たすもの
前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員が所属している
次のいずれかの選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の 2 % 以上である
直近の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙
直近の参議院議員の通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙
ただし、上記の各号の規定は、他の政党 (政治資金規正法 6 条 1 項の規定により政党である旨の届出をしたものに限る) に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については適用しない