基礎年金拠出金
端的には、国民年金に対して、第 2 号被保険者と第 3 号被保険者の数に応じた額を厚生年金が拠出する仕組み
その厚生年金による拠出の 1/2 は公費負担とされる
国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号) に規定される、基礎年金の給付に要する費用に充てるための拠出金
以下の形で拠出される
厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する
実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する
昭和 60 年の年金制度改正により、(厚生年金の加入者も含めて) 全ての者の国民年金の費用を国民全体で平等に負担するという目的のために、各年金制度を共通に横断する 1 階部分として国民年金が位置付けられる形で設けられたもの
関連
年金財政
参考文献
社会保険による財源調達