国民年金
日本の公的年金制度
の一階部分
国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
7 条 1 項で被保険者を定める
第 1 号被保険者 (
自営業者
等)
第 2 号被保険者 (
給与所得者
等)
第 3 号被保険者 (第 2 号被保険者の
被扶養配偶者
)
これらの被保険者に対しては、一定の受給要件の充足を条件に、次のものが給付される
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金
老齢福祉年金
関連
国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
基礎年金制度
、
基礎年金