老齢基礎年金
国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
に規定されている
基礎年金
の一種
2 節に規定されている
保険料納付済期間
又は
保険料免除期間
を有する者が 65 歳に達したときに、その者に支給される
保険料納付済期間
と
保険料免除期間
とを合算した期間が 10 年に満たない場合は除く