老齢基礎年金
国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号) に規定されている基礎年金の一種
2 節に規定されている
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が 65 歳に達したときに、その者に支給される
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10 年に満たない場合は除く