人的控除
人的控除の意義としては 2 つ (「所得税の人的控除に関する研究」 より)
生存に最低限必要な所得を担税力と見なさない
親族の扶養による担税力の減殺についての調整
日本の所得税制における人的控除
2 つに大別できる
納税義務者本人の課税最低限を保障するため基礎的な人的控除
基礎控除、配偶者控除、扶養控除
個人の事情を考慮したもの
配偶者特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
日本の所得税制における人的控除の歴史
日本で人的控除が最初に創設されたのは 1920 年 (大正 9 年) の扶養控除
1940 年 (昭和 15 年) の所得税改正
基礎控除が税額控除として創設
扶養控除も税額控除へと変更
妻も対象に
1950 年 (昭和 25 年) のシャウプ勧告
個人の事情を考慮した課税の実現を目指すために控除額の引き上げ
税額控除であった基礎控除、扶養控除はいずれも所得控除に
1951 年 (昭和 26 年) 、障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除が税額控除として創設
これらは 1967 年 (昭和 42 年) からは所得控除へと移行
1961 年 (昭和 36 年) には配偶者控除が扶養控除から独立
その後、控除額の変更等が繰り返され現在の人的控除制度となった
参考文献
所得税の人的控除に関する研究