こども政策推進会議
こども家庭庁
に設置される機関
こども基本法 (令和四年法律第七十七号)
により規定される
次に掲げる事務をつかさどる
1.
こども大綱
の案を作成する
2. 前号に掲げるもののほか、
こども施策
に関する重要事項について審議し、及び
こども施策
の実施を推進する
3.
こども施策
について必要な関係
行政機関
相互の調整をする
4. 前 3 号に掲げるもののほか、他の
法令
の規定により会議に属させられた事務