こども政策推進会議
こども家庭庁に設置される機関
こども基本法 (令和四年法律第七十七号) により規定される
次に掲げる事務をつかさどる
1. こども大綱の案を作成する
2. 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進する
3. こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をする
4. 前 3 号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務