こども大綱
こども基本法 (令和四年法律第七十七号) により規定される、こども政策を総合的に推進するために政府が定めなければならない大綱
従来、別々に定められてきたこども関連 3 大綱をひとつに束ねるもの
次に掲げる事項について定めるものとされる
1. こども施策に関する基本的な方針
2. こども施策に関する重要事項
3. 前 2 号のほか、こども施策を推進するために必要な事項
こども大綱は、次に掲げる事項を含まなければならないとされる
1. 少子化社会対策基本法 7 条 1 項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
2. 子ども・若者育成支援推進法 8 条 2 項各号に掲げる事項
3. 子どもの貧困対策の推進に関する法律 8 条 2 項各号に掲げる事項
4. こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする
参考文献
今後 5 年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 ~こども大綱の策定に向けて~ (中間整理)