こども大綱
こども基本法 (令和四年法律第七十七号)
により規定される、
こども政策
を総合的に推進するために
政府
が定めなければならない
大綱
従来、別々に定められてきた
こども関連 3 大綱
をひとつに束ねるもの
次に掲げる事項について定めるものとされる
1.
こども施策
に関する基本的な方針
2.
こども施策
に関する重要事項
3. 前 2 号のほか、
こども施策
を推進するために必要な事項
こども大綱
は、次に掲げる事項を含まなければならないとされる
1.
少子化社会対策基本法
7 条 1 項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
2.
子ども・若者育成支援推進法
8 条 2 項各号に掲げる事項
3.
子どもの貧困対策の推進に関する法律
8 条 2 項各号に掲げる事項
4.
こども大綱
に定める
こども施策
については、原則として、当該
こども施策
の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする
参考文献
今後 5 年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 ~こども大綱の策定に向けて~ (中間整理)