国民健康保険
国民健康保険は、保険料 (税) と保険給付との相対的な対価関係を基本としつつ、被用者以外の国民に対する医療保障を確保する制度であり、我が国の医療保障体系の中核の一つをなす医療保険制度として極めて重要な位置を占める地域保険です。
国民健康保険の負担は、本来、医療保険の保険料としての性格を持つものであるが、市町村の選択により、保険 「料」 の形式を採る以外に、徴収上の便宜として保険 「税」 の形式を採ることが認められています。
国民健康保険税の課税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合算額であり、それぞれの内訳は市町村の選択により 「所得割」 「資産割」 「被保険者均等割」 「世帯別平等割」 の構成からなります。
▲ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_19.html より
国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号) より
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うもの
保険者
都道府県は、当該都道府県内の市町村 (特別区を含む) とともに、国民健康保険を行う (都道府県等が行う国民健康保険)
国民健康保険組合 (国保組合) は、国民健康保険を行うことができる
関連
国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
医療保険 (社会保障)