性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案
まだ法案なので、可決されるかはわからないし、修正されると思う 法案提出理由
理 由
全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等(第六条-第八条)
第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第九条-第十三条)
第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十四条-第十八条)
第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十九条)
第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置(第二十条-第二十六条)
第五章 性的指向・性自認審議会(第二十七条-第三十条)
第六章 雑則(第三十一条-第三十七条)
第七章 罰則(第三十八条・第三十九条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とする。 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 社会的障壁 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 四 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第八号、第十二条及び附則第六条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。 五 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。) ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
七 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
八 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
九 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。 十一 保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。 定義多すぎてウケるbiwa.icon
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いや、先頭で一気に変数宣言したらメモリー溢れちゃうよ
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等
(基本方針)
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
三 事業者が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
四 労働者を使用する者(以下「使用者」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
五 学校、認定こども園又は保育所の長(以下「学校長等」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
六 その他性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援を行う団体(以下「支援団体」という。)その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、性的指向・性自認審議会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(都道府県基本計画)
第七条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
二 当該都道府県が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
三 その他当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 都道府県は、都道府県基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市町村基本計画)
第八条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市町村基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
二 当該市町村が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
三 その他当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 市町村は、市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
(行政機関等における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第九条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十条 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第十一条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第九条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第五条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、支援団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十二条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、都道府県の機関にあっては都道府県基本計画、市町村の機関にあっては市町村基本計画、地方独立行政法人にあっては基本方針に即して、第九条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第六条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の策定について準用する。
3 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
4 前二項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十三条 主務大臣は、基本方針に即して、第十条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「事業者対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第十一条第二項から第四項までの規定は、事業者対応指針について準用する。
第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
(雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十四条 使用者は、労働者の募集及び採用について、その性的指向又は性自認にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 JIS規格の経歴書から、写真欄とか性別記入欄がなくなったりするのかしらbiwa.icon
性的指向だから、別にそういうことにはならないか
第十五条 使用者は、次に掲げる事項について、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって主務省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
第十六条 使用者は、現に職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、労働者の権利利益を侵害することとならないよう、職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 (雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止に関する指針)
第十七条 主務大臣は、基本方針に即して、前三条に規定する事項に関し、使用者が適切に対応するために必要な指針(以下「使用者対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第十一条第二項から第四項までの規定は、使用者対応指針について準用する。
(職場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十八条 使用者は、職場において行われる性的指向若しくは性自認に係る言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的指向若しくは性自認に係る言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、基本方針に即して、前項の規定に基づき使用者が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「使用者実施指針」という。)を定めるものとする。
3 第十一条第二項から第四項までの規定は、使用者実施指針について準用する。
第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
第十九条 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他の性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、基本方針に即して、前項の規定に基づき学校長等が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「学校長等実施指針」という。)を定めるものとする。
3 第十一条第二項から第四項までの規定は、学校長等実施指針について準用する。
第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置
(相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備)
第二十条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談に的確に応じ、及び支援団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行い、並びに性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。
(啓発活動)
第二十一条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第二十二条 国は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に資するよう、国内外における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会)
第二十三条 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 支援団体その他の団体
二 学識経験者
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第二十四条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する協議を行うものとする。
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を行うものとする。
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者及び差別等に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十五条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十六条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五章 性的指向・性自認審議会
(性的指向・性自認審議会の設置)
第二十七条 内閣府に、性的指向・性自認審議会を置く。
2 性的指向・性自認審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針に関し、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
(性的指向・性自認審議会の組織及び運営)
第二十八条 性的指向・性自認審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 性的指向・性自認審議会の委員は、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者及び学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、性的指向・性自認審議会が様々な性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者の意見を聴きその者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 性的指向・性自認審議会の委員は、非常勤とする。
第二十九条 性的指向・性自認審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 性的指向・性自認審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第三十条 前二条に定めるもののほか、性的指向・性自認審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第三十一条 主務大臣は、第十条、第十四条から第十六条まで、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針に定める事項について、当該事業者、使用者又は学校長等に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(公表)
第三十二条 主務大臣は、第十条第一項、第十四条、第十五条、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定に違反している事業者、使用者又は学校長等に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(主務大臣)
第三十三条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 事業者対応指針及び前条の規定による公表(第十条第一項に係るものに限る。)に関する事項 事業者対応指針の対象となる事業者及び公表に係る事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会
二 使用者対応指針及び使用者実施指針並びに前条の規定による公表(第十四条、第十五条及び第十八条第一項に係るものに限る。)に関する事項 厚生労働大臣(船員に関するものについては、国土交通大臣)
三 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(学校に係るものに限る。) 文部科学大臣
四 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(認定こども園に係るものに限る。) 内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣
五 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(保育所に係るものに限る。) 厚生労働大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第三十四条 第三十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第三十五条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項(第三十二条の規定により主務大臣の権限に属する事項を除く。)は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第三十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(適用除外)
第三十七条 第十四条から第十七条までの規定は、国家公務員及び地方公務員に、第十八条の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
第七章 罰則
第三十八条 第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。