児童福祉法
略称: 児福法
社会保障法の1つ
第一章 総則
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
所轄省庁: 厚生労働省
目次
第一章 総則
第二章 福祉の保障
第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
第四章 費用
第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
第六章 審査請求
第七章 雑則
第八章 罰則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164