児童福祉法
略称:
児福法
社会保障法
の1つ
第一章 総則
第一条 全て
児童
は、
児童の権利に関する条約
の精神にのつとり、
適切に養育される
こと、
その生活を保障される
こと、
愛され、保護される
こと、その
心身の健やかな成長
及び発達並びにその自立が図られること
その他の福祉を等しく保障される権利
を有する。
第二条
全て国民
は、
児童
が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の
保護者
は、児童を心身ともに健やかに育成することについて
第一義的責任
を負う。
③
国
及び
地方公共団体
は、児童の保護者とともに、
児童を心身ともに健やかに育成する責任
を負う。
第三条 前二条に規定するところは、
児童の福祉を保障するための原理
であり、この原理は、すべて
児童に関する法令
の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
所轄省庁:
厚生労働省
目次
第一章 総則
第二章 福祉の保障
第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
第四章 費用
第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
第六章 審査請求
第七章 雑則
第八章 罰則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164