私人間効力
憲法の規定を、私人間において直接適用することは許されるのか
憲法は、基本的に国家権力を監督するためにある
しかし、例としてメディアなどにより人権が侵害されるケースもあり、私人間にも憲法の規定を適用した方が良いのではという話もある
学説
間接効力説
私法の一般条項を適用するときに、憲法の精神をその解釈に読み込んで解決しようとする考え方
一般条項
民法 90条
民法 709条
憲法を直接適用すると起こる問題を回避できる
起こる問題: 私的自治の原則
これを採用した判例
三菱樹脂事件
直接効力説
憲法の規定が直接適用とする説
無効力説
直接に適用されないとする説