刑法
明治四十年法律第四十五号
交付日: 明治42年4月24日
目次
制定文
目次
本則
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第八条)
第二章 刑(第九条―第二十一条)
第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七)
第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)
第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)
第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)
第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
第二編 罪
第一章 削除
不敬罪などの皇室に対する罪が書かれていた
第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)
第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)
第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二)
第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)