過失傷害の罪
刑法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_28
第二十八章 過失傷害の罪
刑法 209条
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法 210条
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑法 211条(業務上過失致傷, 業務上過失致死傷罪)
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。