重層的支援整備事業まとめ
このドキュメントについて
佐藤まみhealthy-sato.iconが多機関・多職種連携の取り組みとして「重層的支援体制整備事業」について調べた履歴。 https://scrapbox.io/files/64ca42287666e1001b777da1.png
キーワード
包括的相談支援事業:
本人が直面する困難の洗い出し・整理
困難事例を多機関協働事業につなぐ
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出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング [重層的支援体制整備事業を検討することになった人に向けたガイドブック
多機関協働事業:
支援機関向けの支援
相談支援に関するスーパーバイズ、人材育成
多機関のネットワークの構築
個別課題としては明らかではない場合について、継続的にか かわり続ける支援
個別支援から派生する新たな社会資源・仕組みの創出の推進
制度の狭間・隙間や、 課題が複合化・複雑化したケースにおける支援調整
困難事例の対応(アセスメント・プラン作成・関係機関の役割分担の合意形成まで)
本人や世帯の課題が整理され、支援の見通し がつき、支援機関の役割分担の合意形成がで きた段階で、一旦、多機関協働事業者の関わ りは終結する。 (終結後に支援の主担当を設定し、伴走支援する 体制を確保)
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出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング [重層的支援体制整備事業を検討することになった人に向けたガイドブック
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業:
家庭訪問や同行支援、見守り(信頼関係の構築)
本人にとって適切な支援関係機関や地域の関 係者等につなぎ、それらの関係性が安定した 段階で支援終結
参加支援事業:
①個別支援型:課題を抱える当事者の事例にあわせて、その 課題を解決しうる地域資源につないだり作ったりする
②場づくり型:誰でも気軽に来られる居場所やコミュニティ などの「場」を用意して、その中で様々なイベント等を 通じて当事者の役割づくり等を支援する
③地域支援型:地域住民等が、当事者の課題解決のためのプ ロジェクトやコミュニティを企画・運営する(自治体や 参加支援事業者は、プロジェクト等の運営に伴走)
(ここでもアセスメントするのか、多機関協働で行うものとの差分を確認したい)
これまでの多機関連携との大きな差分
守秘義務の範囲で本人同意がない場合でも情報共有ができるようになった。
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① 支援会議においては、会議体の構成員に対して守秘義務をかけることで、本人の同意がとれないケースであっても、必要に応じて地域 における個々の複雑化・複合化した課題を抱える住民に関する人の情報共有が可能となる。
② 複雑化・複雑化・複合化した課題を抱える人に関する情報の交換等を行う必要がある場合は、関係機関等に対して「課題を抱える地域 住民に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること」が可能になる。
③ 支援会議の構成員が、正当な理由なく、支援会議の中で共有された個人情報等を支援会議の外へ漏えいさせるなど守秘義務に違反した 場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることになる。
※ なお、支援会議においても、地方税法第22条により、地方公務員が業務上取り扱う一般的な個人情報より厳しい守秘義務が課せられている税務職員が有する納税者等の情報を本人の同意なく共有することまでは想定していないことに留意が必要。
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これまでの乱立していたケース会議協議体・会議体を包括する役割になる
困難ケース(DV, 医療的ケア児, など)は市町村だけでなく県や広域で対応する
REF
地方公共団体相互間の連携・協力、公共私の連携関係資料
令和3年10月1日(毎月1日発行)民生委員・児童委員のひろば(昭和31年5月18日第三種郵便物認可)第820号
取り組み事例(地域共生社会ポータルサイト)
「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会(地域共生社会推進検討会)」最終とりまとめ
6 株式会社 Ridilover「重層的支援体制整備事業『参加支援』推進のための手引き」(令和 4 年 3 月),厚生労働省令和 3 年度社
会福祉推進事業「重層的支援体制整備事業の促進にְ向けた多様な分野と連携した参加支援の在り方に関する調査研究事業」