肖像権
日本法においては不文法
判例に使用される場合、法源は日本国憲法第13条
人格権∈プライバシー権∈肖像権 か
@Koitsu_otomad: 音MAD作者は著作権侵害って言うよりも肖像権侵害の方が効くと思う 著作権侵害してる奴は思ったよりも多いけど、肖像権侵害は著作権侵害よりも明らかにしてる人間が少ないので「他人もやってる」理論がよりまかり通りにくくなる
「肖像権」てe-Govでググっても何もヒットしない様子を塩澤一洋さんに見せてもらいウケた
文化庁による著作権テキストに肖像権とパブリシティ権に関する記載がある
@tiyk_tbr: (わたしの横顔が、知らないうちに大きく荻窪に……!?)
と、お問合せをしたところ、直接ご連絡をいただき、このようなかたちとなりました。
金井球と申しまして、嫌いな食べ物と愛用しているお風呂用洗剤があります。わたしはわたしだけのものであり、人間としてさまざまな権利を有しております。
https://pbs.twimg.com/media/G2T-6DDbkAA-_Ur.jpg
@Taroupho: 「許可なく」のほうがポイントで、見られたいか見られたくないかはさておき、一般に自分の身体の表象は自己の所有物ではないので、(ほとんどの場合それを抑止する権利は他で確保されているにせよ)そもそも原理的に許可したりしなかったりする権限は持っていない、というのが私の直感です。
@Taroupho: これはそもそもポルノとか関係なく、最近の「肖像権」一般をめぐる人々の感覚が異常だと思うのですが、肖像権というのは極めて限定的な状況で認められうるものにすぎず、一般論としてはあなたが写っているからといって、その記録物に対する権利をあなたが持っているわけではない。
@Taroupho: 単に写り込んだにすぎないものに対し、公開停止を求める権利も使用料を要求する権利もない。あなたの表象は、あなたの所有物ではないからですね。
アチいな
肖像は要配慮個人情報ではない