パブリシティ権
声優のAI音声、無断利用に警鐘 経産省、違反の恐れを例示 - ライブドアニュース
@TempemLoid: あくまで「周知表示混同惹起行為」や「著名表示冒用行為」に当たる場合は不正競争防止法違反になり得るという話のはずで、このニュースは見出しも中身も問題があると思うな。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/workingteam/r06_02/pdf/94150601_02.pdf
実演の録音そのものではないものの、特定の声優に似せた声をAIで生成し、既存の楽曲を歌わせる等した音源や動画を作成し、当該声優の氏名や肖像として広く認識されているもの(又はこれらと類似したもの)を使用し、当該声優が演じている音源や動画と混同を生じさせる表示をしている場合
@OKMRKJ: 誤解のないように言うと、声がパブリシティ権の保護客体になることと、どのような声の使用がパブリシティ権侵害になるかは分けて考えるべき問題。
よく声は特定性が低いなどの指摘があるが、パブリシティ権の保護客体は唯一無二の特定性は求められない。特定性の低さは侵害成立を難しくするだけ。
@OKMRKJ: 声のパブリシティ権については、生成AIとかややこしいこと関係のない、有名声優の声を、3類型のいずれかに明らかに使用してるイージーケースを訴えて、声にもパブリシティ権が認められることをはっきりさせる裁判例を複数作るのが、現状ものすごく大切だと思う。
ピンク・レディー事件 / 平成20(ネ)10063
人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,
(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,
(2)商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,
(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用する
など,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となる。