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日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
我らはいづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達することを誓う
第一章 天皇
第一条(天皇の地位と主権在民)
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく
第二条(皇位の世襲)
皇位は世襲のものであって国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する
第3条 内閣の助言と承認及び責任
天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う
第4条 天皇の権能と権能行使の委任
天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない
第5条 摂政
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には前条第一項の規定を準用する
第6条 天皇の任命行為
天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する
天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する
第7条 天皇の国事行為
天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う
1、憲法改正、法律、政令及び条約を交付すること
2、国会を招集すること
3、衆議院を解散すること
4、国会議員の総選挙の施工を公示すること
5、国務大臣及びほう
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9条 戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない
11条 基本的人権
国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない
この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民へ与えられる
12条 自由及び権利の保持義務と公共福祉性
この憲法が国民を保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない
また、国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
13条 個人の尊重と公共の福祉
全ての国民は個人として尊重される
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
15条 公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障
1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である
2、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
17条 公務員の不正行為による損害の賠償
何人も、公務員の不正行為により、損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国または公共団体にその賠償を求めることができる
25条 生存権及び国民生活の社会的進歩向上に務める国の義務
全ての国民は健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有する
国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
26条 教育を受ける権利と受けさせる義務
全ての国民は法律の定めるところによりその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する
全ての国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う、義務教育はこれを無償とする
27条 勤労の権利と義務 
全ての国民は勤労の権利を有し、義務を負う
30条 納税の義務
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う
33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない
35条 侵入、捜索及び押収の制約
何人も。その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は33条の場合を除いては令状がなければ侵されない
38条 自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界
何人も自己に不利益な供述は強要されない
39条 遡及処罰、二重処罰などの禁止
何人も実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない
59条 法律の成立
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は法律となる
76条 司法権の機関と裁判官の職務上の独立
全て裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律のにみ拘束される
81条 最高裁判所の法令審査権
最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所である
96条 憲法改正の発議
この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の2以上の賛成でこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、過半数を有する
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法律
法律とは社会のルールとなるもので、8000もの法律があると言われている
会社に適用されるもの、国に適用されるものなど大きく二種類に分けられる
公法
公法とは、国や公共団体などを規律するための法律で、公の機関が関わる法律のこと
憲法や刑法は公法に当たる
私法
国民について定められた法律であり、個人の権利が義務などが定められている
一般的なことを民法、働く上での基本を定めたものを商法
憲法
法律は憲法で定められている内容に沿ったものを作らなければならない
「基本的人権の尊重」「平和主義」「国民主権」
民法
生活に関する法律の基本を定めたもの
「権利能力平等の原則」「私的自治の原則」「所有権絶対」
刑法
どのようなことが犯罪になるのか、また犯罪に対してどのような刑罰を下すのかを定めた法律
商法
商法とは株式会社などの企業や商取引について定められていて、民放の中でも特別な法律です
民事訴訟法
民事訴訟について定めた法律
民事訴訟には「給付」「確認」「形成」の3つの訴えがある。
刑事訴訟法
刑事訴訟法は、犯罪を犯した者へ刑罰を与えるための手順が記載されている