特許法86条
(裁定の方式)
第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
<
特許法85条
・
特許法87条
>
実案法で準用(
実案法21条
3項、
実案法22条
7項、
実案法23条
3項)
意匠法で準用(
意匠法33条
7項)
商標法対応条文なし