特許法86条
(裁定の方式)
第八十六条  第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2  通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  通常実施権を設定すべき範囲
二  対価の額並びにその支払の方法及び時期
<特許法85条・特許法87条>
実案法で準用(実案法21条3項、実案法22条7項、実案法23条3項)
意匠法で準用(意匠法33条7項)
商標法対応条文なし