特許法87条
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(裁定の謄本の送達)
第八十七条  特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2  当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
<特許法86条・特許法88条>
実案法で準用(実案法21条3項、実案法22条7項、実案法23条3項)
意匠法で準用(意匠法33条7項)
商標法対応条文なし