特許法85条
(審議会の意見の聴取等)
第八十五条  特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2  特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
<特許法84条の2・特許法86条>
実案法で準用(実案法21条3項) 1項のみ準用(実案法22条7項、実案法23条3項)
意匠法で準用(意匠法33条7項)
商標法対応条文なし