特許法84条の2
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(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
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特許法84条
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特許法85条
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実案法で準用(
実案法21条
3項、
実案法22条
7項、
実案法23条
3項)
意匠法で準用(
意匠法33条
7項)
商標法対応条文なし