特許法84条の2
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(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二  第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
<特許法84条・特許法85条>
実案法で準用(実案法21条3項、実案法22条7項、実案法23条3項)
意匠法で準用(意匠法33条7項)
商標法対応条文なし