特許法105条の2の12
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2019年改正法により第百五条の二から第百五条の二の十一となった。
2021年改正法により第百五条の二から第百五条の二の十一から第百五条の二の十二となった。
(損害計算のための鑑定)
第百五条の二の十一 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 
<特許法105条の2の11・特許法105条の3>
準用(実案法30条)
準用(意匠法41条)
準用(商標法13条の2,5項、商標法39条)
不競法8条