特許法105条の3
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(相当な損害額の認定)
第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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特許法105条の2の12
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特許法105条の4
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準用(
実案法30条
)
準用(
意匠法41条
)
準用(
商標法39条
)
不競法9条