不競法8条
不正競争防止法.icon
(損害計算のための鑑定)
第八条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
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不競法7条
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不競法9条
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特許法105条の2の12