意匠の新規性
1.新規性とは意匠の客観的創作性の認定基準であって法3条1項各号に該当しないことをいう。
ここで客観的創作性とは既存の意匠から区別されることをいう。
2. 意匠が権利として保護されるゆえんのものは、その創作性のためである(意匠法1条,意匠法3条1項柱書) 。創作された意匠でなければそれ自体価値があるわけでなく、また、それを工業製品に実施化しても新たな需要増大機能を発揮するわけでなく生産活動を活発にするものといえないからである。 しかし、客観的に創作性があるか否かの認定をすることはなかなかむずかしい。
そこで、法はこれを客観的に認定するための資料として、すでに公開された意匠を時間的・地域的および内容的に限定し、この限定された意匠と同一または類似の意匠は創作性のない意匠であると擬制した。
これを一般に新規性といい登録要件となっている(意匠法3条1項各号)。