住居表示
地番や家屋番号が使いにくいので作り直された概念
根拠法
住居表示に関する法律
当局
各地方自治体(市区町村)
これが実施されている自治体の住所は、「◯町◯丁目◯番◯号」のように表記できる
実施されていない場合は「◯町1111番」とかになる
都市部の市区町村でしか実施されていない
未実施の自治体では地番を使うしか無い
街区方式
住居表示の主要な実施基準
街路に囲まれた地域を、街区と呼ばれる一区画とする
各街区には、街区符号が割り当てられる
一般的には「◯丁目」がこれにあたる
「◯丁目」の上の階層は「町名」と呼ばれている
例:東京都台東区浅草橋1丁目
町名は「浅草橋」
「町名」が狭い場合には、「◯丁目」が存在せず、いきなり「◯番」になることがある
例:台東区秋葉原1番
この街区は、国土交通省の街区レベル位置参照情報でオープンデータとなっている
街区表示板にはこれが表示されている
フロンテージ番号(=基礎番号=住居番号)
街区の角地点に基準点(北区では南側)から時計まわりにおおよそ15mの間隔で振られる番号
住居番号表示板にはこれが表示されている
関連
国土交通省
住宅街区整備事業
街区単位
街区レベル位置参照情報