法律で客を拒めないサービス業
参考になる情報源
内閣府
法務省
国土交通省
厚生労働省
総務省
経済産業省
前提知識
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第一条 職員(国家公務員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)は、国家公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
一 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第十一条 住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。
二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。
三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。
四 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。
イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
ロ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。第二十三号ハにおいて同じ。)
ハ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び一般乗用旅客自動車運送事業者
ニ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者
ホ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。)を営む者
ヘ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理するもの
五 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
イ 鉄道事業法による鉄道施設
ロ 軌道法による軌道施設
ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル
ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
ホ 航空旅客ターミナル施設
第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならない。
第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等(以下「新設旅客施設等」という。)を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「公共交通移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
2 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
3 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
5 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
契約を締結するかしないかの自由
契約相手を選択する自由
契約の内容決定の自由
契約の方式の自由
国土交通省所管事業
賃貸、不動産業
【不動産業関係】
1 対象事業
宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)を対象とする。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
物件一覧表に「障害者不可」と記載する。
物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う。
宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が、障害者に対して、「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。
宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。))があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。
宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。
宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。
宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。
建築設計
【設計等業関係】
1 対象事業
設計等(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する設計等をいう。)の業を対象とする。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害者であることを理由に、設計等の業務を受けることを拒否する。
鉄道
【鉄道事業関係】
1 対象事業
鉄道事業法 (昭和61年法律第92号)による鉄道事業及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業(以下、鉄道事業等という。)
なお、鉄道事業等は、大量輸送の確保、安全・定時運行という事業特性を帯びており、障害のある方やその周囲の方を含めたすべての旅客に対し、安全で安定した輸送を提供することが求められている。また、鉄道事業等は多くの地域にまたがり、事業者ごとにその運営方法も異なる。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があることのみをもって、乗車を拒否する。
障害があることのみをもって、乗車できる場所や時間帯を制限し、又は障害者でない者に対して付さない条件をつける。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。
タクシー、バス
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
【一般乗合旅客自動車運送業関係】
1 対象事業
一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業)を対象とする。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があることのみをもって、乗車を拒否する。
運転者が、乗車スペースがあると認識していたにもかかわらず、介助者や他の乗客への協力を依頼することなく車いす使用者だけ乗車を拒否する。
車いす使用者に対し、混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言う。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。
【一般乗用旅客自動車運送業関係】
1 対象事業
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業)を対象とする。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
車いす使用者、白杖使用者等外見上障害者と認識して止まることなく、乗車を拒否する。又は障害者と認識した時点で、乗車を拒否する。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。
障害者割引に対して、割引タクシー券の利用や領収書の発行を拒否する。
船
【対外旅客定期航路事業関係】
1 対象事業
対外旅客定期航路事業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の4に規定する対外旅客定期航路事業をいう。)を対象とする。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があることを理由に窓口手続きを拒否する。
障害があることを理由に対応の順序を後回しにする。
障害のみを理由に単独での乗船を拒否する。
船内宿泊の際、個室の予約を断る。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗船を拒否する。
【国内旅客船業関係】
1 対象事業
国内旅客船事業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項に規定する一般旅客定期航路業、同法第19条の3第1項に規定する特定旅客定期航路事業及び同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業等をいう。)を対象とする。
なお、国内旅客船事業は、完全な予測が不可能な気象・海象(波、風、潮流、霧など)により船体性能や操縦方法と無関係に船が動揺し、乗り心地に大きな影響を与える特性を有しており、また、運航時間、船体規模及び航行区域などにより、事業者毎に船員の配乗体制を含め運営方法が異なる。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があることのみをもって、又は、障害を理由とした単独での乗船を拒否する。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬の帯同を理由として乗船を拒否する。
船内宿泊の際、個室の予約を断る。
飛行機
【航空運送業関係】
1 対象事業
航空運送事業(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項)等を対象とする。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
航空旅行に関して特段の支障等がない利用者に対し、診断書の提出を求める。
安全上の問題などがないにもかかわらず、障害のみを理由に搭乗を拒否する。
同伴者がいないことを理由に、軽度な歩行困難な利用者の搭乗を拒否する。
安全上の理由などがなく、座席制限が不要であるにもかかわらず、座席を制限する。
身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬(以下、「身体障害者補助犬」という。)の帯同を理由として搭乗を拒否する。
旅行代理店
【旅行業関係】
1 対象事業
旅行業(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業及び同条第2項に規定する旅行業者代理業をいう。)を対象とする。
なお、旅行業とは、旅行者と運送機関、宿泊施設、飲食施設その他の観光関連施設(以下、総称して「運送機関等」という。)との間に入り、旅行者が、運送機関等による運送、宿泊、飲食その他の観光に関連するサービス(以下「運送等サービス」という。)の提供を受けられるよう、ツアーの企画、運送等サービスの手配等を行う事業であり、自ら運送等サービスを提供する事業ではない。
以下では、旅行業にかかる「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮」の具体例を示すが、上記の旅行業の内容から、旅行中に利用される運送等サービスそのものにかかる「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮」の具体例(運送機関等がその主体となる。)についてまで示すものではない。
2 具体例
(1)差別的取扱いの具体例
① 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があるということだけを理由として、障害の状況、ツアー(参加者を募集するパッケージツアーを言う。以下同じ。)の内容、介助者の同行の有無にかかわらず、一律に、ツアーへの参加を拒否したり、旅程の一部に制限を加える。
ツアーの内容、障害の状況、介助者の同行の有無に照らし、当該障害者がツアーに参加しても、ツアーの安全かつ円滑な実施に支障が生じるおそれがないにもかかわらず、ツアーへの参加を拒否したり、旅程の一部に制限を加える。なお、「ツアーの安全かつ円滑な実施に支障が生じる」場合とは、ツアー中の参加者全員(障害者本人を含む。)の安全を確保できない場合や、いずれかの参加者に対し旅程どおりのサービスを提供できなくなる場合等を指す。
障害者について、ツアー中の介助、補助その他の支援措置が必要ない、又は、支援措置が必要であるとしても、添乗員等において対応可能な医学的、専門的知識を要しない軽微な措置で足りるにもかかわらず、一律に、ツアーへの参加を拒否したり、旅程の一部に制限を加える、又は、介助者の同行をツアー参加の条件とする。
障害者が、車椅子の使用、身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介助犬(以下、「身体障害者補助犬」という。)の同伴、特別食の準備等、ツアー参加に当たり必要となる条件、措置を旅行申込み時に申告しているにもかかわらず、ツアー中に利用する運送機関等における対応の可否、旅程への影響の有無、及び、他の参加者への影響の有無を確認することなく、一律に、ツアーへの参加を拒否したり、旅程の一部に制限を加える、又は、障害者が必要とする条件、措置を拒否する。
厚生労働省所管事業
上水道
第一五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
二 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、営時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
三 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
公衆浴場
第四条 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
旅館、ホテル
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
医師、薬剤師、助産師、歯科医、獣医師
総務省所管事業
通信
第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
郵便配達
第五条 何人も、郵便の利用について差別されることがない。
経済産業省・資源エネルギー庁所管事業
ガス
電気
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