改憲の論点
トーマス・ジェファーソンによれば、政府とは信用してはならないものであり、憲法とは国家の暴走・国民に対する横暴を抑えるためのものである またフランス人権宣言曰く、「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていないすべての社会は,憲法を有しない」(第16条) 現行の憲法に条文がない修正をしたい
首相公選制あるいは大統領制にしたい
緊急事態における国家の対応(国家緊急権)を明記したい
都道府県制を道州制にしたい
二院制を廃止して一院制にしたい
法律が違憲であるかどうかを審査する、憲法裁判所を設置したい 現在は実際の事件が起きてから裁判を起こさなければ法律が違憲かどうか審査できない
抵抗権(革命権)を明記したい
自由権における、自由の定義と限界を明示したい
大学までの教育無償化を国家の義務として明記したい
自己決定権
性別選択の自由を明記したい
第三の性を追加したい
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自衛権を明示したい
自衛隊を明記したい
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「公共の福祉」という言葉がやや曖昧なので「公益及び公の秩序」とかにしたい
第3章、第10~40条
国民の権利及び義務
基本的人権が列挙されているが、新しい人権を追加したい
明記されていなくても、第13条に幸福追求権があることから、新しい人権も包括的に認められるはずであるという考え方が通説になっている
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
同性でも婚姻が可能であることを明示したい
明示的に禁止されているわけではないので憲法改正は不要なのでは?という主張もある
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
勤労の義務を削除したい
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
私学助成が違憲と読める条文を修正したい
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法改正の手続きが曖昧なので明記したい
憲法改正の条件を緩和したい
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