権利能力平等の原則
人であれば当然に権利・義務の帰属主体になり得るという原則 e.g. 契約締結、損害賠償請求
近代憲法が人は生まれながらに自由・平等であることを前提としていることを民法に反映 古代ローマ時代は、奴隷という形で人が支配の対象となり、権利・義務の主体とならないことが認められていたが、近代民法では生まれながらの自由・平等を妨げる法制度は認められない
もし権利能力がなければ、法的には「物」と扱われ、権利能力がある主体の支配・管理の対象 民法 3 条 1 項「私権の享有は、出生に始まる」という規定は、出生が人間固有の誕生方法であって、誰もが出生によってこの世に生まれることから、このような権利能力平等の原則を定めたものと考えられている