行為能力
自分で有効な法律行為を確定的に行う能力
そもそも、意思無能力者であれば契約を無効にすることができるが、それを裁判の場で立証することは難しく、取引の相手方にとっても後で契約が無効になるリスクがある
そこで、行為能力という制度を設け、予めそれを欠く者を明確化することで本人と相手方を保護
成人がこのような能力を欠く場合に用いられるのが成年後見制度