成年後見制度
法定後見制度と任意後見制度の2種類ある
法定後見制度:判断能力の違いに応じて後見・補佐・補助の 3類型に分類(民法 7 条・11 条・15 条)
法定後見が認められるかどうかは、家庭裁判所の審判によって判断され、審判を申し立てることができるのは、本人・配偶者・4 親等内の親族・任意後見人・市町村長等の法律で規定された者に限定
家庭裁判所は、法定後見が必要と判断した場合には成年後見人・補佐人・補助人を選任するほか、必要があるときはその監督人も選任
任意後見制度:予め後見事務を委託して代理権を与える契約を任意後見受任者と締結しておき、本人の判断能力が不十分になった段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生する
成年後見人等:財産管理に関する事務+身上監護に関する事務(被後見人の心身状態・生活状況への配慮)
成年後見人の場合、財産に関するすべての法律行為の代理権が認められ(民法 859 条)、被後見人が行った個別の契約等に対する同意権・取消権もある
これに対して、補助人や保佐人の場合、包括的な代理権は認められておらず、特定の法律行為の代理権と個別の契約に対する同意権・取消権が認められる