任意代理
行為能力を持つ本人が必要に応じてその意思による代理人に何らかの法律行為を頼む場面で行使される代理
本人が代理権を授与することで代理権が発生することから命名
本人が代理人に対して代理権を授与することから始まる
代理権が与えられる際には、本人と代理人の間で契約(通常は委任契約)が結ばれる
代理人が相手方との関係で契約等を締結する際には、代理人が本人のためであることを相手方に明示する(顕名主義、民法 99 条 1 項)
代理人による行為は本人が授権した代理権の範囲でなければならない
e.g. 車を買う代理権を与えたのに代理人が家を買った場合、その契約の効力は本人には帰属しない
代理権の範囲を超えると、無権代理となり、代理人が相手方と結んだ契約等の効力は本人に帰属しなくなる
これに対し、代理権の範囲が定められていない場合、財産の現状を維持する保存行為や利用行為等の管理行為のみを行うことができる(民法 103 条)
また代理人は、自己や第三者のためではなく、本人の利益のために行動することが求められる(利益相反行為の禁止)
民法では、自己が当事者となる契約でその相手方の代理人となる自己契約と、ある契約の二当事者の双方の代理人になる双方代理を禁止(民法 108 条)
代理人が代理権の範囲内で自分自身や本人以外の第三者の利益を図る代理権の濫用があった場合、相手方が代理権の濫用であることを知ることができたなら、無権代理と同様にその効果は本人に帰属しない(民法 107 条)