自他商品等識別機能
例えば人生で初めてペプシコーラを飲んだ人が「これはうまい!」となって、友達に「ペプシコーラはうまいぞ!」と言ったとする。この時にそのペプシコーラと違うコーラが「ペプシコーラ」と書かれて売られてると友達は間違えてそっちを買ってしまう。これは社会にとって害があるので、法律で規制しましょうってのが商標法。
僕が勝手に「ペプシコーラ」という名前のコーラを販売できないのが「自他商品等識別機能」
ペプシが新しいきゅうり味のコーラに「ペプシが作った新作だよ!」と表示するのが「出所表示機能」
商標法
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)