統治行為論や自衛隊の違憲審査における最高裁の憲法判断回避は公共で習う
統治行為論や自衛隊の違憲審査における最高裁の憲法判断回避は、公共で軽く習いますhoshihara.icon おーそうなんですね基素.icon
立法府の判断に逆らわない場面が結構ある
教科書見たら、統治行為論的な考えが広まりすぎると三権分立が危ういといったことがはっきり書かれているhoshihara.icon
https://gyazo.com/9738c17212f922e1f73cb4f6da8cd9f1
安全保障関連の判例もいくつか触れられている(長沼ナイキ訴訟など)
自衛隊の合憲性については(憲法論で判断したら違憲になるので)全力回避してるからなぁ基素.icon
警察予備隊違憲訴訟(昭和27年)
恵庭事件(昭和42年)
日米安保の砂川事件では統治行為論の変形版が利用された 安保関連法の合憲性
国賠はまだやってないからよくわかっていないけど、日本の裁判ではドイツなどと違い法的な権利が侵されていないと訴訟できない。よって安保法制だと個人の権利が侵されたと強く主張するしかないが、その認定は現時点では難しいから(上の判決でもそういう判断をされてる)憲法判断まで行かなそうだ
ここよくわからなかったけどgptに質問したらわかった。単なる法に対する不満だけでは不十分ということかhoshihara.icon
GPT-4o.icon基素.icon
日本では「具体的な権利侵害」がなければ、原則として訴えを起こすことができません(民事訴訟法の訴えの利益の要件)。
cf. ドイツなど一部の国では、一定の抽象的違憲審査(法律そのものの合憲性を問う制度)が認められています
安保法制に対する違憲訴訟では、「自分の権利がどう侵害されたのか」を明確に立証する必要があります。しかし、実際に自衛隊が海外に派遣されるなどしても、原告自身に直接的・現在の権利侵害があるとは裁判所が認めにくい状況です。その結果、裁判所は「原告適格なし」または「訴えの利益なし」として門前払いをすることが多く、憲法判断まで至らないケースがほとんどです。
(脱線)このニュースタイトルが住民訴訟になっているけど、客観訴訟の住民訴訟は国の行為は対象外だから、住民が訴訟という意味で法律用語の住民訴訟と違うな 地方自治の文脈の専門用語なのかhoshihara.icon
政教分離の文脈で習いました基素.icon
政教分離(20条1項後段、3項)は人権ではなく制度的保障とする通説の見解からは、行政が政教分離違反をしていたときに上と同じ理由(「法律上の訴訟性がない」)で憲法訴訟はできない。
争う方法の1つが例外的に法律上の訴訟性がなくてもできる客観訴訟で、その中の1つに住民訴訟があり、住民訴訟は地方公共団体が相手なので国を相手どることはできない
でも上の新聞記事は国をあいてどっているので、これじゃない
たぶん高校生なら必修
教科書を書いた人とmotosoさんの「国民全員が知った方がいい」ポイントが一致しているのがおもしろい
確かに基素.icon
自分の原文には統治行為論とは一言も書いてないけどここで指摘されてエスパーかと思った
/motoso見すぎて文脈が過剰に脳に入ってしまっているかもしれん恥ずいwhoshihara.icon
そんなことある?w基素.icon
他の例基素.icon
学説ベースだと2票以上になると複数選挙になって憲法が保障している平等原則に反するので違憲
実際の判断はこう
https://gyazo.com/b1bc55650a062ca553b4ed235dc9f5d2
三権分立とは関係ないが
自己負罪拒否特権(38条1項)について「供述拒否権の告知を義務付けるものではなく」としている(最判昭和59・3・27)